公益社団法人岐阜県看護協会

令和6年能登半島地震に関する情報・対応について

災害支援ナース育成・派遣に関する大切なお知らせ

令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第96号)が制定されました。これにより、感染症発生・まん延時における国による広域での医療人材派遣の仕組みや、派遣される医療人材の養成・登録等の仕組みなどが法制化され、DMAT・DPATと並び、災害支援ナースについても都道府県知事の求めに応じて派遣されるものとして位置づけられました。(同法は以下の仕組みが規定され、令和6年4月1日から施行)
  • 厚生労働大臣から委託を受けた者が実施する研修の修了等厚生労働省令で定める基準を満たした医療従事者は「災害・感染症医療業務従事者」として登録されます
  • 都道府県知事と医療機関の間で「災害・感染症医療業務従事者」の他の医療機関等への応援派遣(県内・県外)を含めた協定を締結することになります
  • 災害救助法・改正感染症法の規定に基づき、応援派遣に係る費用が公的に負担されます

現行の災害支援ナースの派遣は、自然災害のみが対象であり、法令などの根拠に基づくものではありませんでした。災害と感染症に対応できる看護職の養成・応援派遣・確保を一体的に行うという国の動きを受け、日本看護協会では、自然災害、感染症支援に係る看護職の応援派遣体制の仕組みを新たに構築することになりました。それに伴い、新たな『災害支援ナース養成研修』が今年度(令和5年度)から始まることとなり、また従前の看護協会独自で行っていた災害支援ナースの応援派遣の仕組みは、終了となります。
※新たな『災害支援ナース養成研修』は、受講料無料です!



現行の災害支援ナース登録は、今年度までとなります。そのため、現行の災害支援ナースの皆様も、災害支援ナース養成研修(新プログラム)の研修を受講していただく必要があります。新プログラムを受講していただき、「災害・感染症医療業務従事者」として新たな「災害支援ナース」となります。


【研修の一部受講免除対象者について】
既に2019年度~2022年度までに災害支援ナース育成研修(基礎編・実践編)を受講され、現行の災害支援ナースに登録をされた方は、災害支援ナース養成研修(新プログラム)を受講される際には、一部受講の免除(B:災害各論[講義])ができます。ただし、免除対象者であっても、希望があれば、免除部分の受講は可能です。

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